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【賢く節約 マル得のススメ】 東日本大震災後、地震保険に加入する人が増えている。地震保険は国と損害保険会社が共同で運営する損害保険で、どの損保会社で加入しても保険料は変わらない。ただ、保険を掛ける住宅の所在地や耐震性などによって保険料に差が出てくる。震災を受け、損保各社は補償拡大を検討。地震保険の基礎知識と割引制度について調べてみた。(豊田真由美) ◆火災保険とセット 地震保険は火災保険とセットで加入する仕組みになっており、火災保険に加入しないで地震保険だけ加入することはできない。対象は居住用の建物と家財。店舗・事務所・自動車・バイク・30万円以上の宝石などは対象外とされている。建物にだけ火災保険を掛けているなら、地震保険も建物にしか掛けられない。家財に地震保険を掛けるためには、火災保険を家財に掛ける必要がある。建物は持ち家が対象なので、賃貸物件なら家財にだけ保険を掛ける。高台のマンションで建物が津波の被害を受けにくくても、超高層なら長周期地震動で家財が壊れる可能性があることも考慮したい。 地震保険で保険金が支払われるケースとしては、(1)地震で建物が倒壊(2)地震で家財が壊れた(3)地震が原因で発生した火災で建物や家財を焼失(4)建物や家財が津波で流された(5)噴火で建物が損壊(5)地震で建物が埋没-などがある。火災保険は文字通り火災による損害が補償対象だが、地震によって起きた火災で受けた損害は補償対象外だ。 地震保険で契約できる保険金額は、火災保険の30~50%の範囲内。火災保険で建物に2千万円の保険を掛けているなら、地震保険に掛けられる保険金額は600万~1千万円となる。限度額は住宅が5千万円、家財が1千万円まで。 「それだけでは自宅を失ったときに建て直すお金が足りない」と思う人もいるだろう。ファイナンシャルプランナーでAll About損害保険ガイドの平野敦之(あつし)さんは「地震保険は災害によって受けた損害の実額が支払われるわけではありません。地震保険の保険金は生活再建に充てるというのが基本的な考え方。加入していたからといって万能ではありません」と話す。地域によって保険料に差があることも押さえておきたい。 ◆割引制度と控除 地震保険には、昭和56年6月1日以降に新築された建物に適用できる「建築年割引」(割引率10%)▽「免震建築物割引」(同30%)▽「耐震等級割引」(同10~30%)▽自治体の耐震診断や耐震改修で建築基準法の耐震基準を満たす場合に適用できる「耐震診断割引」(同10%)-の4つの割引制度がある。ただし、4つのうち1つしか適用できない。「加入時に損保会社に相談し、最もお得な制度を選んで」(平野さん)。地震保険料相当分を所得税で最高5万円、住民税で最高2万5千円控除できる地震保険料控除もある。 平野さんは「地震保険の補償額は火災保険の3~5割まで契約できますが、5割にこだわる必要はありません」と指摘。そのうえで、「住宅ローンの有無や保険を掛ける建物の立地条件などに応じ、3~4割にとどめておくのも手です」とアドバイスする。 (この記事は社会(産経新聞)から引用させて頂きました)
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